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株式会社ダイセルのキラルカラムに関する特許第3746315号について、特許庁の審決予告において無効であるという判断がなされました

2014/10/03

「光学異性体用分離剤(キラルカラム)に関する特許の件」

株式会社ワイエムシィ(代表取締役:三浦晃義)が、特許庁において、株式会社ダイセル(代表取締役:札場操)が保有する光学異性体用分離剤(キラルカラム)に関する特許(特許第3190206号、以下「本件特許①」といいます。)に対して無効審判を請求したところ、特許庁の審決書(2014年8月11日付)において全請求項に係る発明について、新規性欠如または進歩性欠如を理由として、無効であるという判断がなされております。

さらに弊社が、特許庁において、株式会社ダイセルが保有する光学異性体用分離剤(キラルカラム)に関する特許(特許第3746315号、以下、「本件特許②」といいます。)に対し無効審判を請求したところ、特許庁の審決予告(2014年9月1日付)において、本件特許②の全請求項に係る発明について、進歩性欠如を理由として無効であるという判断がなされました。

弊社は株式会社ダイセルより本件特許②を侵害しているものとして2013年10月4日付で東京地方裁判所において訴訟を提起されました(以下、「本件訴訟」といいます。)。本件訴訟において、弊社は、非侵害を主張するとともに、本件特許権②について、上記無効審判請求と同じく進歩性欠如の無効理由があることを主張しております。

本訴訟の提起以来、お客様には大変ご心配をおかけしております。まずは、特許庁の審決予告(2014年9月1日付)において、本件特許②が無効であるとの判断がなされた事をご報告申し上げます。


2014年10月3日
株式会社ワイエムシィ

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